- 鉄筋コンクリート造
- 鉄筋を組んでコンクリートを型枠に流して、建物の主要な部位となる柱・基礎・はりや壁・床・屋根などをつくる工法のこと
- 手付
- 当事者の一方(買主)が売主にある一定の金銭を交付して契約が成立する
- 手付額の制限等
- 宅建業者が自ら売主となる宅地または建物の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2を越える手付金を受領することができない
- デューディリ
- 不動産の調査をする業者
- テリトリー制
- 販売地域を限定すること
- 転抵当
- 転抵当とは、抵当権を他の債権の担保とすることを言う。(民法第376条第1項)
- 等価交換方式
- 土地所有者の土地に不動産開発業者(デベロッパー)等が建築費用や建築に関する諸費用を負担して、分譲マンション等を建て、完成した建物を土地代と建築に要した費用との各割合に基づいて土地所有者とデベロッパー等が分け合って行う、新たな手法としての共同事業
- 特別控除の特例
- 居住用財産を譲渡した場合
- 独立基礎
- 建物の構造上の土台部分のことで、柱や土台の下の部分にだけ各々基礎のあること
- 都市計画法
- 以下のどちらかの要件を備えた地域が指定される