◆年末年始休業のお知らせ◆

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
誠に勝手ではこざいますが、当社の年末年始休業を下記の通りとさせていただきますので、ご案内申し上げます。何卒ご理解頂きますようお願い申し上げます。

【年末年始休業期間】

 2024年12月28日(土)~2025年1月5日(日)

ご迷惑をお掛け致しますが、宜しくお願い致します。

※1月6日(月)より通常営業の予定です。

 

◆IT重説について◆

弊社では、賃貸契約締結に際しての重要事項の説明を、従来の対面でのご説明に加え、パソコン・スマートフォン・タブレット等を活用したビデオ通話によりオンラインで受けられる
「IT重説」
にも対応しております。

売買契約 | 用語集

不動産取引で最も多いのは、売買

売買契約

ばいばいけいやく
不動産取引で最も多いのは、売買

不動産取引で最も多いのは、売買である。

売買とは、例えば、売主(所有者)Aと買主Bとの間で、AはA所有の土地や建物について売買代金3,000万円で売りたいとする意思表示をし、買主Bが3,000万円で買いたいとする意思表示をし、双方の意思の合致によって売買という法律上の効果が生じる。

売主Aはその効力として、Bに対し売買代金3,000万円の支払いを求める「権利」を有し、その対象物を引き渡す「義務」を負う。一方、買主BはAに対し、売買代金3,000万円の支払い「義務」を負い、その対象物の引渡を求める「権利」が生じる・

しかし、売主となる者は、必ずしも自己の所有物とは限らない場合もあります。つまり、売買の目的物は、他人に属する物の場合「他人の物の売買」は、売主は、目的物を他人から取得して、買主に移転する「義務」を負うこととなります。

この様な、他人の物の売買契約も有効に成立する。

ワンポイントアドバイス

1、民法は、売買、賃貸借契約他11種類を定めている。「公序良俗(90条)」や「強行法規」に反しない限り、契約の内容は当事者間で自由に決められることを原則とする(契約自由の原則)。しかし、近時は、消費者契約法等の立法で大幅に制限されてきている。

2、売買契約は、双方の意思表示の合致(口頭)によって成立する観念的なものであります。よって、契約書はその後日の証拠としての機能を持つものです。

3、民法上は、他人の物の売買契約は有効に成立するが、宅地建物取引業法では、業者が自ら売主となるケースで「他人の物の売買」は原則として許されないこととなっています。

更新情報

更新日:2024.12.03
更新日:2024.11.01
更新日:2024.10.01
更新日:2024.09.02
更新日:2024.08.01

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