<フリーランス法 2024年11月1日から施行>
Ⅰ【 フリーランス法 2024年11月1日から施行 】
これまでに「フリーランス」からの被害が多く見受けられていました。公正取引委員会などから勧告があっても改善されて来ませんでした。
しかし、これからはこの法律に違反があれば会社名が公表される可能性があり、公表されることで企業として取引先を失う恐れもあるかも知れません。
そこで、「フリーランス」の現状把握とこの法律の目的、及び保護領域について理解を深めて行ければと思います。
賃貸事業のオーナー様(業務委託などをする事業者)とその取引先であるフリーランスに該当する様なケースは少ない様ですが、沢山の賃貸事業者(資本金1000万円以上は該当)は留意しておく必要があります。
「フリーランス・事業者間取引適正化等法」とは、特定の組織の活動に専従したりしておらず、したがって雇用契約や労働契約の関係を結んで労働力を提供するのではなく、「業務委託などをする事業者」がこの法律の対象です。
すなわち、特定の事業者との関係で従業員として雇用されている個人が、副業で行う事業について、「事業者として他の事業者から業務委託を受けている場合」には、この法律における「フリーランス」にあたります。
一言で言うと、「フリーランスの取引」と「就業環境」を適正にするためです。
発注事業者には、大きく分類すると2つの義務が課されます。
1つ目は、従来の下請法と同様の内容です。
2つ目は、労働者と類似の保護を図る内容です。
第一、下請法と同様の内容の具体例(資本金1000万円以下の事業者は対象外)
1、書面などによる取引条件の明示(=約束を明記)
2、報酬支払期日の設定(=60日以内)
3、禁止行為(=報酬の減額等)
第二、労働者と類似の保護を図る内容の具体例
4、契約解除・不更新の事前予告、その理由の開示(=更新しない場合、30日前に予告)
5、ハラスメント防止措置(=ハラスメントに関する社内体制があればフリーランスにも適用)
6、出産・育児や介護と業務の両立への配置(=フリーランスから前記の相談があった場合、日程や業務内容の検討・調整)
7、募集情報の的確な内容・条件の表示(=正確な情報記載)
Ⅱ【 『賃料の見直し交渉』の3つの留意点 】
最近は物価高や地価の上昇などで、東京圏は賃料を値上げしている等のニュースを耳にする様になりました。確かに所有物件の賃料を上げる好機とも言えますが、交渉はタイミングがポイントとなります。
借地借家法第11条や32条は、賃貸借契約に「不動産価格の変動や租税、その他の負担、近隣との大幅な乖離等を理由とした賃料の増減額請求権を契約の当事者間に認めています。」
ただし、交渉による成立の合意が必要です。
<賃料増額NGのタイミング・理由>
1.いくら可能と言っても、契約更新・再契約の直後は不可能になります。
2.その地域内での賃料相場が上がっていない場合は、値上げの相当性が難しいです。
3.建て替え計画などでの賃料の値上げ交渉です。
値上げした場合のケースで、交渉が難航し、訴訟となった場合、「裁判所は、この金額ならしばらく住み続けても良いと提示した。」と解釈されてしまう恐れもあり、立ち退き料が高額になる場合もあります。
従って、交渉のタイミング等は大切な様です。
Ⅲ【 秋・初冬の歩く(ジョギング)コース 】
朝晩は吐く息が白くなって来ましたので、軽く走る(ジョギング)を10分位してから歩く、又は歩いてから走るまでに回復して来ました。約2年ぶりです。
その2年前に走り過ぎたためか、膝の痛みと次に腰の痛みも襲って来てしまいました。
マラソン仲間にも年々体力が衰えてくるのが、これが自然でもありましょう。
痛みがあるときは安静にして、軽く効果的なストレッチ方法(膝関節の周りにある筋肉を柔軟に保つことがポイント)、膝を支える筋力のある大腿四頭筋等を中心に動かすことで回復が早くなる様です。
また、同時に起きた腰痛も良くなって来ました。腰痛には様々な原因がありますが、私の場合は膝をかばっての体幹のバランスの崩れによる血流の悪化が原因の様で、膝の回復と共に腰痛も良くなりました。
また、腰痛の原因にはストレスなどの精神的・心理的要因もあるとのことでした。
本当に走ることを楽しみにしていたので、膝痛で走れないことに対するストレス痛かも知れませんね。
マラソン仲間には80歳代の方もいて、雪や雨の日は無理をせずストレッチ30分をしていると言う。
その先輩は治す時は「シッカリと治す」ことが大切だ!!と言う。
私は写真の四季の移ろいの道をコースとしています。
写真左から「カエデの木」「プラタナスの木」「ドングリの実」「ドウダンツツジ」
写真左から「ダリアの花」「ホウセンカの花」「イチョウの木」「サザンカの花」