<賃貸人が賃借人の家財を勝手に処分したケース>
Ⅰ【 賃貸人が賃借人の家財を勝手に処分したケース 】
(1)賃貸不動産を所有のAさんが家族も連帯保証人もいないBさんへ1ヶ月賃料4万円、管理費なしで賃貸していたところ、賃料の支払いを6ヶ月も滞納し、水道や電気、ガスも止められ本人とも連絡がとれない状態となったので、勝手にBさんの家財道具等を処分した。
(2)ところが3年経って突然Bさんが現れてBさんの家具等の返還を求められてしまった。Bさんはその中にお金に換えられない高校時代の記念写真と卒業証書や調理師の免許等があり、トラブルになってしまった。Bさんは精神的慰藉(謝)料を含めて150万円の請求を求めて来た。
(3)またAさんはBさんに対し、民法第541条に基づく信頼関係の破壊によって解除権が発生する。
信頼関係の破壊は、賃料の不払いが6ヶ月も続いていたが、賃貸借契約上は「催告のうえ解除できる」とありますが、催告(内容証明郵便)するにもBさんの所在が不明であり、かつ、解除されれば当然、原状回復義務(同法第545条)が発生し、連帯保証人が付いている場合、連帯保証人に家具などの撤去を請求することができる(判例)が、前述の様に付いていない。
AさんがBさんの家財道具全てを法的手段の手続きをしないまま処分してしまい、
(4)Aさんは大変困ってしまって、当職に相談がありました。
(5)当職はAさんに対し、知り合いの弁護士さんに相談して解決することを助言しました。事後談ですが、Bさんが行方不明となったのは罪を犯し刑務所に収容されていたからとの事でした。
(6)結果は、賃料滞納分を免除し、100万円を支払って裁判外で解決したとの報告がありました。弁護士さんへのお礼金は着手金含めて38万円で、実際の損害は138万円と賃料滞納分24万円の合計162万円となった様です。
Ⅱ【 コロナ禍での接客対応はロボット 】
仙台市青葉区木町通の「すかいらーくグループのしゃぶ葉」で注文された料理をロボットが客席まで運んで来るとの情報を得たので早速足を運びました。
コロナ禍の前までの利用客は高校生らがジュース1杯で窓際のカウンターで受験勉強の場だったが、この店のメニューを「しゃぶしゃぶ」店にし、料理は1,800円~3,200円で、ワインをコップ1杯99円(税別)としたこと、並びにネコ型ロボットが音楽を流しながら運んで来る為か、近隣の小さな子供さん含む家族利用へと客層が変わった。店舗内の接客係は女性1人で対応している様でした。
この様にロボットは小さな子供達には、興味津々のようで、ちゃんと席まで運んで来るという不思議で、かつ面白さで受けている。コロナ禍での働き方も大きく変化して来ている様です。
余談ですが、マスクはしていないロボットでした。