平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
誠に勝手ではこざいますが、当社の年末年始休業を下記の通りとさせていただきますので、ご案内申し上げます。何卒ご理解頂きますようお願い申し上げます。
ご迷惑をお掛け致しますが、宜しくお願い致します。
※1月6日(月)より通常営業の予定です。
<コロナ禍と社会の仕組みの変化と決算書>
Ⅰ【 コロナ禍と社会の仕組みの変化と決算書 】
コロナ禍が1年8ヶ月を迎えるが、全体的に倒産件数が、コロナ禍の以前と比べると極端に少ない。
その要因は、新型コロナウイルスの影響で打撃を受ける地元事業者への様々な国や地方の支援策が功奏している。この様な厳しい環境の中で、将来を見込んでの動きが出始めました。
具体的な動きは…
1)コロナ禍の収束を見込んで「国分町」では、物件を探し始めている。その人は多くの人が「国分町」での店舗経営は厳しいとする時こそが、多くの数から自分のこだわりの店舗を見つけることができること、一方店舗所有者はこちらの希望に柔軟に対応してもらえるから、ゆっくりと選んで行けるからとのことでした。
2)また企業の決算書からも「自粛」を求められたことで企業の接待・交際費が減少した。その結果在仙の企業の多くは、コロナ禍の中で売上げ減収-利益増益となっている。多くの業種の会社でも同様の現象であるが特に建設業と電気、ガス事業者の場合は減収増益が顕著となっている。
3)これらの主たる要因は、①「接待交際費」(企業の規模によって異なる金額)、②オフィスの賃貸床面積の縮少により賃貸料の支出減額、③リモート会議による「会議費」、④「時間外手当て」、⑤「交通費」等の減少へと変化したことで頭書の決算となった。
この様にこれまでの社会、会社の働き方の仕組みや構造の急激な変化がもたらした様々な事柄が企業の決算書に如実に現れたのが「売上げが減少で利益が増収」となった。
従ってこの様な背景も加わって倒産件数が少ないという。
Ⅱ【 不動産登記法等の改正が4月21日に国会で成立した「あなたの土地は大丈夫ですか?」 】
これまで相続時の所有権移転登記が義務ではなかった故に、後記の様に登記の名義が古いままとなっている不動産、もはや誰の所有物か分からなくなっている不動産が今日の我国に多数存在して、社会問題となって来た。
多くのケースは、相続時にきちんとした分割協議やその手続きが行われなかった結果、実家等の不動産の権利がなし崩し的に子や孫の代まで複数の相続人(数次相続という。)によって共有されてしまっていて、いざ実家の父が亡くなり相続人が相続することとなって登記簿謄本をとって確認するとその名義人は父ではなく伯父の名義となっていた等のケースがあります。
1)テレビや新聞の報道でご存じの方も沢山おられると思われますが、空家住宅の課題等に象徴される様に相続人らが様々の事情によって相続による不動産の登記がされないケースが多くなり社会問題化されて来た。勿論建物だけでなく土地(山林、農地、私道の持分)等々の権利関係も同様であります。
2)私どもも、土地取引の関係で私道に水道、下水道、ガス管を埋設したいケースでも当局から共有者全員からハンコをもらっていただけませんか?と言われてもその不動産に登記された住所を訪ねても別の所有者が住んでいたりしてそこでストップしてしまう、役所に行っても本人からの委任状が無いと出せない。あるいは個人情報保護法が弊害となって先に進められない。
その結果「不動産の円滑な取引の障害」が少なからず多く散見される。強いては、国家の経済活動の縮少へと進んで行くことでのリスクが予想以上に深刻化すると指摘されて来た。ここに来てようやく本立法化へと一歩進んだ。
ただし、本法律の施行日は公布後2年以内、相続登記の義務化は3年以内(2023年4月まで)の政令で定める日で2024年以降の相続が発生した時から適用となる。
3)以下 立法された法律(改正)の一部分を取り上げる。
1.隣地から越境した木の枝を所有者が切除しない場合の切除が可能となった。
2.必要な場合は他の土地に電気・ガス・水道の導線や導管の設置が可能になった。
3.共有地の管理や処分が共有者の一部の行方不明や無関心で行えない場合にその人を除外して管理や処分が可能になった。
4.境界付近の工事等の際に隣地使用が可能になった。
5.共有物の管理を行ないやすくするための共有物管理者の新設
6.不動産について相続を知ってから3年以内の登記の義務化
(施行後は正当な理由がなく登記義務を怠った者に10万円以下の過料(いわゆる罰金)が課されることとなります。法定相続人が一人(子供一人)であってもその登記が必要です。)
7.相続登記の簡略化
(権利者が複数人いる場合は他の権利者と連絡をとって、共有登記または権利関係を整理したうえでの単独登記を目指します。改正法施行後は、新設の「相続人申告登記」という法定相続人である旨の申告制度を利用して、ひとまず登記義務を果たすことも可能となりました。)
8.所有者の氏名又は名称及び住所の変更は、2年以内の登記の義務化
9.所有不動産記録証明制度の創設
(被相続人(亡くなった人)の所有不動産を一覧表にした情報取得が可能となる。
10.住基ネットとの連携による職権での氏名、名称、住所の変更の登記が可能になる。
〈一部分省略有ります。〉
4)改正等により、所有者不明の問題で街づくりや、東日本大震災後の復興事業の障害となって復興事業が遅れを余儀なくされた課題の解消へと進むこととなった。
今から自分の所有不動産の登記がきちんとされているか、早めに確認しておいた方が良さそうです。