<ダン・ケネディから学ぶマーケティング入門>
Ⅰ【ダン・ケネディから学ぶマーケティング入門】
あなたがハンバーガー屋をはじめました。でも、あなたの周りには何軒もハンバーガー屋があり、激しい競争となっています。その競争に勝つためにひとつだけ「競合が持っていない強み」を得られるとしたら、何が欲しいですか?
この質問は、世界で最高のセールスライターと言われたゲーリー・ハルバートという男性がセミナーで参加者に問い掛けたものです。なお、参加者の回答はバラバラでした。
・ 隠し味に使う秘密のソースが欲しい。
・ 最高のハンバーガーを作るために最高の牛肉が必要だ。
・ 最高の立地条件があればいい。
OK、あんた達にその条件の全てをくれてやろう。全部の有利な条件をあんた達にやった所で、オレはたった一つだけ欲しいものがある。それさえあれば、オレはあんた達全員を打ち負かすことが出来るぜ!!
一体何と答えたと思いますか、オレがたった一つだけほしいもの…とは、それは…
答.『腹を空かした群衆だよ!!』
自分の商品ばかりを考えているのはダメ、社長の失敗する原因の最大のものは、自分の商品ばかり考えている。そして、顧客や見込み客の事が見えていない。「良い商品だから、買ってもらえるはず」これは、商品中心思考の現れで危険です。(日本の商品でNEC等がこれに該当したと言われた。)
売れなければ全て無駄。なぜなら、欲しいと思って貰わなければなりません。事実、中小企業の倒産の理由の約7割が「販売不振」が原因だから素晴らしいマネジメントが必要。
つまり、ビジネスにおいて最もお金を生み出す考えは、いい商品を作ろうとする考えではないのです。
必要なのは「売るスキル」、日本中には420万社の会社がある。その中で売り続けているのは、ほんの一握りです。
Amazonネットショッピングサイト、物販サイト見出し文が0.8%~2.77%へ
Facebookツアー募集ページ作成満=ツアー開催にあたってハローワーク、チラシはダメ。
それは文章の力です。言葉で商品やサービスをアピールする文章=セールスコピーと呼ぶ、「相手が欲しい」と「感情を引き出せるか?」
文章力とか文法力を問わない、相手に話しかける様な《話し言葉》がポイント
Ⅱ【建物賃貸借トラブルから学ぶ】
事例1.「申込みの撤回」と「申込金」の返還拒否
仲介業者に賃貸物件の案内をしてもらい、仲介業者から「人気物件だからすぐになくなると思います。申込書と賃料1か月分10万円の申込金を入れていただければ、10日間は物件を押さえることができます」と言われ、申込書とともに申込金10万円を支払いました。しかし、3日後、他に気に入ったアパートが見つかったので、申込みのキャンセルをしました。申込金10万円の返還を求めていますが、仲介業者は返還を拒んでいます
事例のように、物件を押さえておく、申込の意思を確認する、簡単に申込をキャンセルされることを防ぐことなどを目的として、申込書とともに申込金・申込証拠金・予約金・交渉金などの名目で借受希望者に対して、金銭を預け入れることを求めることがあります。
宅建業法は、契約を締結するまでに授受された金銭は「預り金」として取り扱い、宅建業者は、申込者が申込の撤回をしたとき、この預り金の返還を拒むことを禁止しています。したがって、宅建業者が、「預り金」の返還を拒む行為は宅建業法違反になります。
(宅建業法施行規則16条の12第二号)
(宅建業法の解釈と運用の考え方)
(契約の成立)
「申込」と「承諾」という意思の合致により契約は成立するのが民法の原則です(諾成契約)。申込金を預け入れ、書面による申込を行っていれば、より強い申込の意思表示があったといえます。しかし、申込時点での申込者の意思は、契約の意思が固まるまでとりあえず「物件を押さえてもらう」ことが主たる目的であり、契約締結の意思をもってなした申込みではありません。したがって、貸主の承諾があったとしても、契約は成立していないと解されます。この段階では、借受希望者、貸主は、いつでも「申込」「承諾」を取り消すことができます。なお、貸主の明確な承諾を行い、契約に伴う金銭の授受(契約の意思をもった代金の支払)が行われ、借主が鍵の引渡しを受けたような場合は、双方の署名・押印のある契約書が完成していないとしても、例外的に契約は成立していると考えられますが、契約は契約を締結してはじめて成立すると解されています。