<コロナ感染症での土地取引の影響について>
Ⅰ【新型コロナでの土地取引の影響について】
戸建住宅用地の売買は、今までのところ、堅調に推移して来ている様だ。具体的には、①仙台市若林区大和町一丁目(62坪)、②同市太白区中田一丁目(86坪)や③柴田郡大河原町(140坪)などがその例である。
なお、仙台市内の物件の買主様は、いずれもハウスメーカーであって、2区画に分割のうえ、「建築条件付き」で売買するという方式です。大河原町の買主様は、個人の方でご夫婦の居宅を新築する目的での取得です。
また、ご夫婦とも公務員とのことで、現金での土地取得という方のため。ハウスメーカーの営業マンも大手住宅3社でしのぎを削る程請負指名獲得に一所懸命だ。前述のとおり、戸建住宅土地関係の動きも良い。
むしろ心配されるのは、既に住宅を取得した人で、主として「飲食店・旅行代理業・旅館・ホテル、アパレル卸、建設、食品小売、結婚式場、タクシー、バスや美容室」の業種の業務に図氏されている方々への金融支援又は住宅ローン支払猶予制度活用等が喫緊の課題と思料する。
本日(10/6)原稿を作成中にコロナで収入が激減して住宅ローン(ボーナスの減額含む)の返済の対策として、政府は今般金融機関に対し、返済方法の変更等の相談に応じる様、そして法改正(既の東日本大震災等に今回の「コロナ感染」を加えること)を検討始める。との報道がされました。
政府の支援策に期待して参りましょう。
Ⅱ【氾濫・洪水区域の説明】
2020年8月28日から不動産の売買や賃貸借契約締結の際に宅建業者は買主又は借主予定者に重要事項の説明に「※氾濫・洪水の区域」につき、色分けされているハザードマップを添付して説明しなければならないこととなった。
<改正の背景>
近時は地球温暖化に伴って、本年7月4日(人吉市、球磨川)、7月12日(九州、西日本)には温帯低気圧と梅雨前線及び線状降水帯の発生がありました。この二つは九州、西日本を中心に激しい雨(豪雨)をもたらした。
この様な災害が毎年のように日本全国で発生して来ている。そこで、内閣府は今年、水害・土砂災害からの避難の在り方を見直し、避難行動を判断する際には、まずハザードマップを見て、ご自身の家がある場所に色が塗られているかどうかを確認するように求めている。
色が塗られている場所の住民には、災害の警戒レベルが上がった場合に安全な場所への避難が呼び掛けられる。
ただし、地域によってはこの色も未整備の空白地帯があり問題も多いと指摘されている。また、色が塗られていない安全なはずの場所が見直されて危険を意味する色に塗り替えられるといったことも起きており、課題が生じている。
なぜ、色が変わるのか?理由は「100年に1度」、「1000年に1度」と言われて想定したのにその想定を超える雨量等に見舞われると堤防やダムだけでは洪水を防ぎきれず、いわば、「自然の状態」に戻ってしまう現象が自然の力で変化するとされている。
昨年10月の台風19号による千曲川の氾濫や宮城県丸森町の筆甫等もその一例として挙げられる。そのための資料として「地形分類図」があり、その地形が過去にどの様にして出来たかを教えてくれる。
多くの人々が生活する「沖積低地」(氾濫を繰り返してつくられたため低地となっている。)一部埋め立て等ので、都市化が形成されて居住地となっている土地も多い。
防災の観点からも国土交通省の「重ねるハザードマップ」などのウェブサイトで確認することもできるので、事前に確認をして対策を講じておく必要がある様ですね。
※「氾濫・洪水区域」につき、2020年7月に宅地建物取引法施行規則の改正に伴い以下の水防法に基づき作成されたハザードマップ」を添付しての説明が義務化された。