平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
誠に勝手ではこざいますが、当社の年末年始休業を下記の通りとさせていただきますので、ご案内申し上げます。何卒ご理解頂きますようお願い申し上げます。
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※1月6日(月)より通常営業の予定です。
<俳句の世界から見える豪雨災害と表現>
Ⅰ【俳句の世界から見える豪雨災害とその表現】
前回に引き続き俳句の視点から見る梅雨と水害の言葉の意味を下記のとおり記します。
仙台管区気象台は今年の梅雨明けの発表は行わないこととした様です。気象統計を取り始めてからも一番遅くなるのではないか?とも報じられています。
梅雨の時期は、6月下旬から7月下旬頃と言われております。特に7月(※半夏生)に降る雨は、昔から大雨や洪水を発生させて豊作物を中心に大きな災害をもたらして来ていました。
俳句の世界の巨匠、松尾芭蕉は、『降る音や耳に酸なる梅の音』(若干26歳の時に詠んだと言われています。)この意味は「梅雨=梅の雨なので、雨音を聞く耳までも酸っぱくなる」と解されています。
しかし、小生は、梅の実の大きさ位の雨が降っていたのではないかと解しております。
気象庁ではこの様な異常気象のことを30年、50年に一度の災害発生云々と報じて来ています。確かに7月豪雨は歴史上1654年(承応3年)7月19日~5日間豪雨が続いて岡山藩主(池田光政)が「我等一代の大難」と嘆いた。(死者156人)を始めとして毎年西日本、奄美地方、中部地方を中心に甚大な被害が発生して来ています。
国や地方もその対策として治水と水害防止に向けての戦いを繰り返して来ています。俳句の世界でも江戸時代から7月に降る雨のことを「半夏雨」と呼ばれ、半夏雨によって起こる洪水のことを「半夏水」と称して、大自然の営みを畏敬してそのまま受容して来た姿が詠まれて来ています。ある意味太古の人々は「半夏雨」として現代人への心構えをしっかりと備えるように「警鐘」をならしていた。直接に「大雨や洪水」等の言葉を使えば治水対策を行う祭り事(藩府・行政)への批判とも受け止められてしまう恐れもあったので比喩的に警戒を促す意味が含まれているものかも知れません。
Ⅱ【新型コロナ禍と不動産の動向】
新型コロナ禍で不動産の市況への影響は大きく分けて三極化となっている。
【苦戦している】
●新築マンション販売業 ●飲食ビル、旅館、店舗の賃貸業
●不動産業者が不動産業以外の事業、多角化事業(飲食店、ビジネスホテル)
●貸会議室事業、リース事業
【活発化している】
●マイホーム(狭小、30坪位の住宅)購入者の増加
●投資物件取得へ動く方(但し、築浅物件10年以内で利回り5%~6%)
●相続対策での事業 ●不要不動産整理での売買 ●山林
●流通業務用地取得(物流業)
【様子見】
今は動かないで市場の様子見
と三極化となっている。市内中心部流通業務用地の不動産の動きが良い、仙台市内中心部及び流通業務用地の引合いが活発化して来ている。
つまり、新型コロナウイルスによって成長している企業や国内への回帰によって設備投資へ舵を切って来た。例えば、マスク1つを例に上げるとコロナ感染で中国国内で生産している割合は80%でかつ中国政府から輸出が止められるという事態が現に起きたことでも日本国内で混乱が起きた。
総じて内需拡大を中心とする不動産市況は活発である。背景の一つには、コロナ対策で打ち出されたマネーの行き場を探している様だ!!
※太陽暦では7月2日頃のことで植物に半夏生(はんげしょう)という水辺に高さ60cmほどに生え葉の下半分が白く、白い穂状の花が咲く、どくだみ科の多年生植物のこと。
Ⅲ【「原状回復義務」とは何か】
【原状回復義務条項】
建物賃貸借契約では、賃貸借契約終了時には、賃借人は、物件を「原状に回復して」明け渡さなければならない旨が規定さてれているのが通常です。賃貸人がこの原状回復義務条項に基づいて、畳替え・クロス張替え・鍵の交換費用等の費用を原状回復費用として敷金から控除する精算を行おうとしたところ、原状回復費用の対象となる範囲や金額を巡って賃借人が争う…これが原状回復を巡る紛争の典型的な形です。
【裁判所等の考え方】
裁判所は、「原状回復」とは、①建物の通常損耗分をもとの状態に回復することではなく、②賃借人の故意・過失等による劣化の回復を意味するとの判断を示してきました。
これは、賃貸借契約の対象となる建物の価値は、そもそも時間の経過により減少するものであり、賃借人が物件を定められた使用方法に従って、社会通念上通常に使用していれば、賃貸借契約終了時に当初の状態よりも建物の価値が減価していたとしても、そのまま賃貸人に返還すればよい、という考え方に基づいています。
建物の通常損耗分は、賃貸人としては、建物の減価が進行する過程で減価償却費や修繕費等の必要経費分を賃料に含めて支払を受けて回収してきているので、原状回復の対象となるのは、賃借人の故意・過失等による劣化分ということです。
【ガイドラインの考え方】
ガイドラインは、裁判所の考え方を取り入れて、原状回復は賃借人が借りた当時の状態に戻すものではないということを明確にし、原状回復を「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義しています。