◆年末年始休業のお知らせ◆

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
誠に勝手ではこざいますが、当社の年末年始休業を下記の通りとさせていただきますので、ご案内申し上げます。何卒ご理解頂きますようお願い申し上げます。

【年末年始休業期間】

 2024年12月28日(土)~2025年1月5日(日)

ご迷惑をお掛け致しますが、宜しくお願い致します。

※1月6日(月)より通常営業の予定です。

 

◆IT重説について◆

弊社では、賃貸契約締結に際しての重要事項の説明を、従来の対面でのご説明に加え、パソコン・スマートフォン・タブレット等を活用したビデオ通話によりオンラインで受けられる
「IT重説」
にも対応しております。

2020年4月号 | レポート

<企業の戦略としての危機管理マニュアル BCP>

Ⅰ【設備の修繕費用について】

Q1 入居者がエアコン設備を壊してしまいました。
   オーナー、入居者どちらが費用を負担しなければならないか?

A1 修理等の費用について
   エアコン設備が賃貸人所有の物で壊れた原因が自然災害や経年劣化によ
   る場合には、賃貸物につき修繕義務を負っているのは賃貸人が原則です
   但し、壊れた原因が借主の故意又は過失による時は借主の負担で修理と
   なる。

A2 修理等の間の家賃の取り扱いについて
   改正民法2020年4月1日より適用となっています。
   この改正に基づくと「賃借物の一部が滅失その他の事由により使用収益
   ができない場合は、借主は使用できなかった期間、割合に応じて賃料の
   減額することができる。」と定められました。エアコン設備が壊れた場
   合もこの規定に含まれるか否かは個別の事案で異なった解釈が出ると思
   います。「夏の暑い期間」や「冬の寒い期間」については、可能性が高
   まるものと考えられるので、留意しておく必要があると思います。その
   他設備の経年劣化にも注意しておきたいものです。但し、エアコンの設
   備が借主の所有であれば修繕等は所有者の負担となり、賃貸人の責任は
   ありません。賃料の減額対象ともなりません。

Ⅱ【改正民法2020年4月1日~】

連帯保証人の「極度額」定めなければならないこととなった。
従って、弊社では個人保証として連帯保証人契約締結にあたり連帯保証人の「極度額」を「240万円」と定めています。定めていない場合は連帯保証人の効力は生じません。
また、家賃保証会社を利用している場合は状況に応じて個人の連帯保証人を求めない場合もあります。

Ⅲ【企業の戦略としての危機管理マニュアルBCP】

昨年12月頃より日本国内で「新型コロナウイルス」の危機にさらされて来ています。
偶然にも弊社は、平成22年4月1日に「事業継続計画」を作成しておりました。
目的は事業継続とは、従業員とその家族の生活、環境を守り自社の事業を継続することに主眼を置くこと、まさかの事態、主に日本は地震国であり、リスクが大きいための対応として作成を終えていました。
この危機管理マニュアルには、地震の他にも緊急事態の参考として「新型インフルエンザ(強毒性)」で想定される影響もインフラ、会社とに区分しての計画をしていました。
それが、翌年の平成23年3月11日の東日本大震災を経験し復興途中で、まさかの今回の「新型コロナウイルス」禍の発生であります。終息の見通しが付かない中での模索が未だ続く可能性があります。
これからの未曾有の事態をどう乗り越えるかの正念場を迎えるものと危惧している。
弊社は、危機管理マニュアルに基づいて、責任者の設置をし、責任者に事故あるときは、二次、三次責任者を定めております。そのための組織体制をも構築してあり、大いに役立っています。

(組織体制の詳細は弊社HP事業継続計画に記載しております。)

自画自賛の様に映りますが、ひとえに法律を学んで来たお陰の賜物かも知れません。今日の民法はもともと明治時代につくられていて、それから120年をも経てなお紛争などの規律の礎になっている。

更新情報

更新日:2024.12.03
更新日:2024.11.01
更新日:2024.10.01
更新日:2024.09.02
更新日:2024.08.01

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