<企業の戦略としての危機管理マニュアル BCP>
Ⅰ【設備の修繕費用について】
A1 修理等の費用について
エアコン設備が賃貸人所有の物で壊れた原因が自然災害や経年劣化によ
る場合には、賃貸物につき修繕義務を負っているのは賃貸人が原則です
但し、壊れた原因が借主の故意又は過失による時は借主の負担で修理と
なる。
A2 修理等の間の家賃の取り扱いについて
改正民法2020年4月1日より適用となっています。
この改正に基づくと「賃借物の一部が滅失その他の事由により使用収益
ができない場合は、借主は使用できなかった期間、割合に応じて賃料の
減額することができる。」と定められました。エアコン設備が壊れた場
合もこの規定に含まれるか否かは個別の事案で異なった解釈が出ると思
います。「夏の暑い期間」や「冬の寒い期間」については、可能性が高
まるものと考えられるので、留意しておく必要があると思います。その
他設備の経年劣化にも注意しておきたいものです。但し、エアコンの設
備が借主の所有であれば修繕等は所有者の負担となり、賃貸人の責任は
ありません。賃料の減額対象ともなりません。
Ⅱ【改正民法2020年4月1日~】
Ⅲ【企業の戦略としての危機管理マニュアルBCP】
(組織体制の詳細は弊社HP事業継続計画に記載しております。)
自画自賛の様に映りますが、ひとえに法律を学んで来たお陰の賜物かも知れません。今日の民法はもともと明治時代につくられていて、それから120年をも経てなお紛争などの規律の礎になっている。