<2020年税制改正大綱>
Ⅰ【2020年税制改正大綱】
1)低未利用土地等であること及び譲渡後の利用について市町村の長の確認済み
2)譲渡する年の1月1日に於いて所有期間5年超(お正月6回以上迎えている)で都市計画区域内の土地
3)買主などが、売主と一定の特別の関係者(配偶者)などでないこと
4)譲渡対価が500万円以下の土地
5)売主が、前年又は前々年にこの制度の適用を受けていない土地
が可能となりました。
2.税制改正
これまでの居住用賃貸借建物を建築した場合、建物所得に消費税還付制度が有りましたが、今回の改正で廃止された。
ハウスメーカー等は、建築主に対し「賃貸住宅建築することで相続税の圧縮となる。プラスして消費税もある一定の要件を具えることによって還付が得られる」とするメリットを営業戦略として来ましたので、消費税の還付制度の廃止に伴って賃貸住宅に大きな影を落とすこととなる懸念材料となる。
注目を集めた「居住用賃貸借建物の取得に係る消費税の仕入税控除制度等の適正化」です。
この法律の成立によって、消費税還付制度が終焉を迎えた。
3.配偶者居住権関連の税制制度について
昨年の相続法の改正に伴って、本年度から新設されるのが「配偶者居住権」です。
この配偶者居住権に伴う税金のルールを創設した。配偶者居住権とは、相続開始前から住んで来ていた「自宅」と「自宅にそのまま住み続けることができる権利」を分離できる制度です。
例えば、1億円の自宅を「自宅8,000万円、配偶者居住権2,000万円」といったように価値を伴って分離する制度のため、権利の譲渡や消滅があった際の評価や課税のルールが必要です。
相続対策で制度の利用を検討されている方は税金面についても確認しておきましょう。
1)配偶者居住権にまつわる評価、課税の取り扱い配偶者居住権の評価方法
2)配偶者居住権等の消滅等により配偶者が対価を得た場合の取得費
Ⅱ【仙台南ロータリークラブ(奨学金授与)】
この春、宮城県立視覚支援学校の生徒(金澤悠人さん)は、慶應義塾大学に合格しました。元々、他の高校で勉強をしていましたが、在学中に視覚障害の病気に罹患し、本校へ転校して来ました。
宮城県立視覚支援学校は、弊社代表が加入している仙台南ロータリークラブが提唱している「インターアクトクラブ」(高校生で構成し奉仕や交流活動をしている)奨学金を授与したところさっそく学校の教材費に充てたいとお礼を述べました。(一冊の本を読むのに個々の生徒さん障害の程度によっても大きく異なりますが、拡大機や第三者の朗読のため1ヶ月かかる場合もある。)
Ⅲ【仙台南ロータリークラブ(留学生支援から得られる世界観)】
米山記念奨学生 PANDEY(パーンデー) SADIKSHYA(サディクシャ) さん、ネパール国出身で、国際ロータリー2520地区の米山記念奨学生として日本へ留学。東北大学専攻:化学 学部課程。今年9月から大学院へ進級。
同人は仙台泉ロータリークラブがホスト役を担っている。
仙台南ロータリークラブで同人よりスピーチをいただきました。世界各国から日本に来て異文化及び学業を積み、祖国に帰って国の発展の一翼を担うこととなります。
一方、私達は留学生を招いて交流することで、ネパールの社会、生活等を知る機会を得られることが大きい。
Ⅳ【新型コロナウィルス防止への対策について】
感染防止のため社員はマスク着用での対応をしております。また、電話、来客、ご案内、巡回業務の際もこの様な姿で対応しております。
万一、発熱した場合は医療機関へ診断、本人の就業停止を命じています。
オフィスのドアノブ等消毒しています。
何卒ご理解のほど宜しくお願い申し上げます。