<再転相続に関する2019.08.09の判例 最高裁判所>
賃貸住宅の維持管理向上のためには避けては通れぬ税制上の課題がある。
賃貸住宅を所有するオーナー様が住宅の「建物」や「設備」等を改修しなければならない時期は、計画的な修繕計画を策定し、その修繕に必要な資金の確保が大切なポイントであるでしょう。
しかし、実際に修繕を行いたいと考えても税法上は修繕のための積立金の経費算入が認められていないとする課題がある。
建物は、新築後確実に10年後程度は入居率が高く、大幅な修繕費もかからないので収益性が高い水準で稼働するものが一般的です。一方10年を過ぎたところから不具合が目立つようになり入居率も下がってしまいます。従って、修繕費の蓄えがないと修繕もなかなか思う様に進まなく悪循環を招くことへと繋がって行く可能性が散見されます。
この様なことに対処するためには、早め早めの計画的な住宅性能の維持、向上を図り、入居者の満足度を上げることで長期的に安定した入居率を確保することが出来ます。
弊社では、不動産アナリスト修了者も兼ねて対応できる人材がおります。このアナリスト修了者は、具体的に工事業者を選定した場合「工事の見積書」を分析することができます。
即ち、自らも収益物件を組み立てて稼働し、実践して結果責任を負担して来ている点に於いては、実践して来ていない人よりも沢山の臨床経験がありますので、オーナー様の一助としてご活用願えれば幸いです。