<錦秋湖マラソン>
去る5月26日(日)に開催された第39回錦秋湖マラソン大会(岩手県西和賀町)に行って来ました。しかし、小生は当日の気温31.5℃という5月では異常気象と練習不足との理由で仲間たちの応援に回りました。 例年の気温は11℃~18℃で新緑の木漏れ日の中清々しく、錦秋湖畔を眼下に見ながら爽快に走ってきましたので、今回は少々残念な面もありますね。
賃貸物件オーナーが知っておきたい改正民法2020年4月、実に120年ぶりに民法が大改正されます。今回は数百におよぶ改正条文の中から賃貸に関わるものを2つピックアップ致しました。
Q.台風で屋根が壊れ、アパートの一室で雨漏りが発生。居住者は修繕するまで家賃を減額してほしいといっています。災害の場合も賃料を減額しなければならないのでしょうか?
A.現行法では、物件の一部滅失などの場合の賃料減額についての規定は、賃借人が滅失した割合に応じて減額請求をすることができるものとしていましたが、雨漏りなどで使用・収益できない場合の規定はありません。
新法では、端的に「貸借物の一部が滅失その他の理由により使用及び収益をすることができなくなった場合」減額となると規定しましたので、台風のような災害による雨漏りで一部使用ができない場合は、賃料は減額になります。
Q. 「トイレの水漏れを修理したからお金を払ってほしい」と居住者から連絡がありました。居住者が管理会社やオーナーに相談なく修理した場合、費用はオーナーが負担するべきでしょうか?
A. 現行法でも、賃貸人は修繕義務を負い、賃借人が負担した必要費を賃貸人に償還請求できるものとされていますが、賃貸人の所有物である賃貸物件について、賃貸人の意思に反して修理することができるとの規定はありません。
新法は、賃借人に修繕権を認め、①賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、または賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に修繕しない場合、もしくは②急迫の事情があるときは、賃借人は修繕権を行使して自分で修繕し、費用の償還請求ができることになりました。トイレの水漏れについては、その度合いが、修理をしないとトイレが使えない場合は、急迫の事情もあると思います。この場合、新法の下では、賃借人が水漏れ修理を管理会社やオーナーに相談なく修理をした場合でも、オーナーは費用を負担する必要があります。