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2017年3月号 | レポート

<居住用定期借家契約のすすめ>

始めに、私達は転勤、進学や結婚等に伴って貸家や賃貸マンション・アパート等の「建物」を借りる事が多い。この場合の契約は※1「借地借家法」(平成3年10月4日公布)に基づいての契約となっている。(但し、法改正前から借りている場合は「旧借家法」に基づく契約である。)

その後の平成11年12月「良質な賃貸住宅等の供給に関する特別措置法」の成立に伴って、同借地借家法の一部(居住用の目的部分)につき、改正が加えられた。

 

それが標題の「居住の用」に供する建物の※2定期借家契約である。一定の要件の範囲内ではありますが、まさに的を射た条項である。具体的には、一年未満の賃貸借契約が可能になったことや賃貸人からの契約解除行使の際には「正当事由」が不要となったことである。

 

即ち、「居住用定期借家契約」は「バス」や「地下鉄」等の「定期券」と同様に考えれば良い。この定期借家契約について、賃借人には不利と考えておる人も多いのが事実です。

 

しかし、本当に賃借人に不利かと言えば、そうではない。今日の空家住宅問題の様なストック社会では昔の様な住宅事情とは大きく変化して来ている。むしろ多様化する時代の借り手の中の選択肢が増えたと捉えるべきと考える。いわんや恣意的に再契約を断る人は見当たりません。良質な賃貸住宅での生活の供給促進のため必須と思っている者の一人でもある。

<解説>

※1「借地借家法」第26条並びに民法第619条他、(原則法定更新)けだし賃貸人に自己使用の必要性その他の正当事由が無い限り期間が満了しても終了せず賃貸契約は自動的に更新される。また、更新後は期間の定めなき契約となる。

   

※2 同法第38条第5項の「居住用定期建物賃貸借」この契約は全世界の98%(国別だと、アメリカが99%、イギリスは70%で日本と同じ様に「定期借家契約」と「普通借家契約」と併存しての活用となっている。)

更新情報

更新日:2024.04.01
更新日:2024.03.01
更新日:2024.02.04
更新日:2024.01.05
更新日:2023.12.01

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