<相続税軽減法方法とその留意点>
1.<相続税軽減方法とその留意点>
[建築の動機]
平成27年1月1日以後の相続税改正施行や低金利に伴う「相続税の負担軽減対策(※注釈)」の一環として、アパートや賃貸マンション等の建築が顕著となってきている。
建物を建設計画の一般的なケースでは、(A)土地所有者、(B)ハウスメーカ-(建築請負会社)、(C)税理士先生や(D)金融機関と連携してのケースが多い様だ。
[具体的な流れ]
上記のケースの仕組みをもう一歩踏み込んでそれぞれを分解すれば、(B)は建築工事代金を(A(D))から受領することで完結する。(C)も建物完成で(A)の資産減額に寄与することとなり得る。最終的に残された(A)は(D)に借金の返済へと長期に亘って行わなければならないこととなる。
[単独の事業性]
従って、(A)は長期に亘っての「家賃」という果実収入の確保を安定的に得、これを(D)に返済することで、相続対策を計られる。特に新築から築浅までの約10年間はリスクは無いが、その後の収益事業の安定性という点が最重要となる。加えて事業が楽しくなければならないと思料する。
[結語]
最後に、最も大切なことは第一はそのものの「事業性」があるか否かであって、第二はその結果として相続税の評価減とはならない。
「相続税軽減」とは、相続税の算出であり、プラスの財産(資産)からマイナス(負債、借金など)の差引で決まります。
一方、資産の多くは実は土地や建物です。よって、特に土地評価額です。「更地」の場合は一番評価が高く、建物を建てることによって評価額が下がります。それが諸般の事情で難しい場合は、貸駐車場にすることによって事業用の土地となり、ある一定の要件に合致すれば、小規模宅地等の特例が適用され、評価額を最大で50%減額(1億円が5千万円)できます。加えて、トランクルームなどもエリアによっては可能です。(平成28年8月8日)