民法の一部改正について Ⅰ
1.<民法の一部改正と実務への影響>
今国会で審議されている民法の一部改正には①保証人の保証債務の「限度額」の定め②敷金の返還請求権③原状回復④賃貸物の修繕等⑤転貸⑥賃借物の一部滅失等による賃料の減額等⑦保証人からの請求による情報提供義務⑧期限の利益喪失についての情報提供義務⑨不動産の賃借人による妨害排除等請求権。(①~⑨今回は①・②・③についてレポートします。)
①「保証人の保証債務の限度額の定めとは」(新法)=限度額を定める)
(1)保証人が個人の場合は、「賃料」・「遅延等の損害金」・「利息」・「違約金」の「限度額」を定め、その範囲内の保証となる。
(2)個人「根保証契約」は常に保証人を立てる時にあなたの保証額は〇〇〇万円等と定めること。その限度額を定めなければその効力を生じない。
賃貸契約時に賃料1ヶ月6万円の場合保証人が連帯保証人として負担する保証額は例えば…金300万円です、と言ったら連帯保証人は「はい」と言うのだろうか?また、保証人が了承したとした場合においても、借主の不注意で火災を発生させ、建物等に700万円の損害が発生したとした。かつ、借家人賠償保険(任意)にも加入していなかったとした場合300万円を超えた額(差額金400万円)その損害賠償保証されなくなる等々の問題が生じる恐れもあります。
②「敷金返還請求」・③「原状回復」について
敷金や原状回復については「当社の賃貸借契約書に反映されており」特に実務上では問題にならないです。改正法に定められた文言と当社の契約書は趣旨や取扱いはこれまでとなんら変わりがありません。これまでの民法に②・③について明文化されていない為解釈や趣旨は判例で積み重ねられてきました。
今回は判例に沿った形での条文化の様です。専門的な用語で申し訳ございませんが次号へ続きます。