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2013年11月号 | レポート

賃貸契約はいつ成立するのか

Ⅰ.(賃貸借契約はいつ成立するのか?)

1.居住用等の「賃貸借契約」を締結する場合、一般的には賃貸人(大家)が契約時に仲介不動産会社に居らず不在の状態で賃借人の来店で締結するケースがほとんどです。

Q. それでは、賃貸借契約は、いつ成立するのでしょうか?

(契約成立)

A.契約の成立時は、賃貸人が賃借人から提出された賃貸借契約書に記名・押印をし、その賃借人保管分を仲介業者に預けるか、または郵便ポストに投函した時に契約が成立すると解されています。

 (その理由は)

2.仲介業者が媒介すると賃貸借契約は民法第97条の隔地者に対する意思表示が適用されます。

 同法第2項に基づくこととなり、同法の定めは、隔地者に対する契約の意思表示は表意者(この場合賃貸人)が賃貸人の使者としての仲介業者に預けるか又は投函した時に成立する、と解されているからです。

3.従って仲介業者が賃借人から賃料や敷金あるいは申込金、手付金等を預かっても、その時には契約は成立していないわけですね。契約が成立していないため、返還を求められた場合、当然に全額の返還となります。

Ⅱ.遺言証書作成のすすめ

1.法定相続(第3順位)のケース。被相続人(夫)に子供、孫、親もいない(但し、弟が1人いる)場合は、妻が3/4、夫の兄弟1人(弟)1/4となる。

 2.相続人間の紛争防止のためには、生前に夫は妻に対し「私の全ての財産を相続させる」とする旨の遺言書があると良い。兄弟姉妹らには遺留分請求権が無いため配偶者妻が全財産につき相続することとなる。

         

                   

                

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