賃貸契約に変化が
【震災後法人契約者増】
1.賃貸借契約の主流は、「法人契約限定」増加
1)居住用の賃貸借契約は、法人契約としたいとするオーナー様が増加して来ている。
2)仙台市内のファミリー世帯に限っての動きではありますが、入居率はほぼ100%で稼動しています。
3)この春は、これまでですと急がなくても物件を選択するなどして、「退去」と「入居」とがうまく交差して来たが、今年は異常でその様な動きは皆無に等しい。
4)従って、他の地域から仙台へ転勤辞令が出されても、物件が少ないため、相当の範囲の中からの物件探しに追われている。
2.法人契約のメリット
1)法人契約は、会社が借主となり、その会社の社員が入居するケースが一般的であり、なんといっても賃料の不払いが少ないことが最大のメリットである。
2)個人契約は、個々によって大きく異なり、資力や属性・人格や品格等の点で大きく左右され
る。また入居・退去の動きも早く安定性に欠ける場合が多い。
3)従って賃貸人、管理会社から見ても法人契約とする希望が必然的な流れになってしまう。
4)また、例外的なケースでは、大きな会社の社員であっても、既に転勤者において住宅を所有していた場合、その会社から持家制度として利用している人は、転勤の際重ねて社宅扱いにならず、個人契約となるケースもあります。会社によって運用が異なる様です。
5)即ち形式的には社員個人が借主となっていても、その本人に対し会社から給料日に家賃相当分が支給されている。
6)この様な個人契約を結ぶのは、「消費者契約法」・「原状回復や国土交通省作成のガイドライン」の適用を考えた結果の個人契約と見るべきかもしれない。
7)会社契約の賃貸借契約は、事業用となり「消費者契約法」適用外となること。また「原状回復」の考え方も事業の観点から判断するため、借主の経済的負担が増加するなどが考えられます。
【分譲住宅が増加】
3.平成23年11月の新設住宅着工件数は、72,635戸。分譲住宅が増加したが持家、貸家は減少。(国土交通省調べ)
【消費税】
4.引き上げ報道に揺れる消費税。
事業用の建物、駐車場、店舗、オフィス等の契約書等の表記に注意が必要となる可能性が高まっています。(内税の表記は実質賃料の目減りとなる恐れあり!!)