1、「東日本大震災による住居の状況」
【みなし仮設住宅と仮設住宅の入居戸数】(平成23年10月11日時点)
都道府県 みなし仮設住宅 仮設住宅 仮設住宅完成戸数 仮設住宅着工済み戸数 仮設住宅必要戸数
全 国 58,961戸 44,830戸 51,352戸 52,129戸 52,474戸
岩手県 3,952戸 13,040戸 13,984戸 13,984戸 13,984戸
宮城県 23,360戸 20,161戸 21,854戸 22,043戸 22,043戸
福島県 22,642戸 11,320戸 15,199戸 15,787戸 16,132戸
上記以外の県 9,007戸 309戸 315戸 315戸 315戸
[出典:厚生労働省、国土交通省]
2、「家賃(居住用)物件への消費税課税復活??」
国は、家賃への消費税課税復活を昨年10月から検討してきております。
課税復活となりますと入居者の負担となり実質賃料上昇に繋がることとなります。一方、経年物件や立地条件が悪い為、入居率の低い賃貸住宅は、入居者負担とならず賃貸人の実質負担となってしまうおそれがあります。
この様にビジネス事業に大きな影響が出るものと思います。
今後の税制改正に留意しなければなりません。
3、「個人の家賃滞納者の増加のおそれとその対策」
この度の大震災によって沿岸部の事業所は7割と大きく減少した。
これに伴って、勤務先が無くなったり、失業保険の終了等が相次いでいる。
その結果、賃料の支払いが残高不足等で引き落し(入金)がされない人も出て来ている。
当社としては、この様な賃料不払い者を排除する目的で「定期借家契約」による賃貸借契約を締結して来たので、その部分は一応安心できる。
しかし、賃料滞納者が今後はもっと増加する恐れがある為、原則連帯保証人は人物(賃借人の身内)の外に加えて賃貸保証会社(アーク賃貸保証)を利用することに決します。(即ち保証人は2人となります。)入居者様の負担が増すことで、心苦しいですが、管理会社としては、手を打たなければならないと考えます。
A、1)保証料負担は賃借人の負担となります。
・ 居住用
(イ)人的保証人ありの場合、賃料の50%(但し、最低25,000円)(初回1回限り)
(ロ)人的保証人なしの場合、賃料の80%(但し、最低40,000円)( 〃 )
・ 事業用 月額賃料 100%
2)生活保護者用は一律30,000円
B、1)保証会社の保証の範囲
1、滞納家賃 居住用 12ヶ月まで
事業用 5ヶ月まで
2、滞納家賃の回収
3、裁判費用の保証
4、残置物撤去費用の保証
5、現状回復費用の保証
C、審査手続きは15分~30分位かかりますがオーナー様の不安の解消となります。
一方、毎月賃料を支払っている方については、賃借人(入居者様)の信用力が高まり、将来住宅ローンを組む際にも与信実績の確保となります。
4、「提言」「悪質な賃借人や離職者らの経済的事情の場合」
1) 平成22年12月に全国賃貸住宅経営協会として国に対し、①離職者らの経済的事情によって賃料の不払いが生じる人には、賃貸人(家主)に対し、立替え払いの制度の確立を、
2) 意図的な家賃不払い者に対しては、刑事責任をもって追及すべく国土交通省、法務省、警察庁が一体となって取り組むことを、
3) その他…を
申し入れている。
5、「賃貸住宅管理業者登録制度」
賃貸住宅の管理業務の適正化を図るため、国土交通省は、登録制度を今年12月から施行し、国の法律の下に「賃貸住宅管理業者」を置き、指導・助言・勧告などをすることとなります。
当社においても有資格者が3名おり、直ちに登録をする予定です。