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2011年2月号 | レポート

相続税の改正による影響について

【相続税改正で民法改正を含めて国内での紛争と弊害の課題増加について】

1、相続税の増税を目的とする11年度税制改正大綱とこれに関係する法律が成立すれば、「親族間の相続争いが多くなる恐れ!!」と「遺産分割協議などで相続税納付期限までに相続税納付が事実上困難になる恐れ」とが考えられます。

2.この様なケースが増加することが予想され、ダブルパンチに見舞われはしないかと危惧されます。

3.その根拠は、

 (1)①相続税の基礎控除40%の引き下げ。

     イ.5,000万円が3,000万円。

     ロ.1,000万円×(法定相続人の数)が600万円。

    へと税率構造見直しによる増税。

    ②相続税の課税対象者が50%増加すると考えられている。その結果相続税を納める人が多くなる。

 (2)しかし、相続税評価額を押し上げている財産は、「土地や建物」である。

 (3)相続財産に「土地や建物」の比重が高い場合は、現預金などと違って換価に時間がかかることが一般的である。

 さらに困まることに、換価する以前に相続財産を相続人間で分配等の協議等を行い、法定相続人全員で合意形成しなければ動けない。

 (4)合意できなければ、家庭裁判所での「調停」、決まらなければ「調停不調」となり、裁判所は遺産分割の「審判」をすることとなる。

    「審判」に不満となれば、「通常の訴訟」へと進むことになる。

 (5)結果として、相当期間相続税を納めることができず、本税に延滞金が加算されてしまう。

4.①相続に関して、家庭裁判所で「調停」「審判」の申し立て事件数は、09年で13,000件超に及ぶとされています。(出所)司法統計

  ②これらの紛争の多くは、相続を奇貨として相続人間に感情的な背景があります。

  イ.相続人のうち一人が、大学まで出してもらったりしてたケース。

  ロ.相続人のうちの一人が家を新築・結婚をした際に、その一部に資金提供があったケース。

  ハ.ビルやアパートの収益金を一部の相続人が管理してたケース。

  ニ.兄が相続人へ遺産の全部を開示しないケース。

  ホ.過去に親の手許に多額の現金や株式・預金があって、相続時に「あの金は?」等と疑心暗鬼になっているケース。

  へ.金銭問題だけでなく、子供時代の親と相続人間で複雑な感情が絡んでくるケース。

  ト.父も母も死亡して兄弟姉妹のみの相続人のケースは最悪である。

  ③等々と事例をあげたらキリが無い程増加し、かつ主張先鋭化傾向にあります。

  05年当時は約2,000件だったのが14年間で7倍弱に増加しています。

まとめ

  対策としては、生前に遺言・生前贈与や子供達への意思表示をしっかりと!!

  ①相続時に相続内容に不満がある人へ説得できるのは、兄弟姉妹間では無く親であります。

  親の一方が生存しているときに、きちんと道筋をつけておくことが最大のポイントです。(しかし、現実は高齢者に求めることは難しいが・・・)

  ②子供達へ親から「相続開始前に、親の子らに対する財産の分配などを説明したり」・「遺言公正証書」などを作成しておくことが、これらの争いを深刻化させない方法でもありましょう。ただし、法定相続人の遺留分の侵害に注意しておく必要があります。

  ③相続財産の全体資産構成のバランスにも配慮しておくことも紛争防止になります。

  相続税の増税が迫る中では、既成の税に対する考え方を根本的に直して取り組まなければなりません。

  格差社会においては、相続財産の大小にかかわらず紛争が、仲が良かった兄弟でも家族を含めて発生する恐れが出て来ました。

  サラリーマンの家族までがその対象になってしまうこととなります。

 

 「課題」

 これらを回避するためには、民法が想定した「遺産の内容」と「相続原則」とが合致しない現実を改めないと、紛争や人間関係で国家のリスクが拡大することとなるのではないかと今から危惧されます。

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