「市街化調整区域」は「※1市街化区域」に隣接して土地利用に関し都市計画法で区域区分(線引き)が定められる。
また「農林漁業」に従事する者(農家とその家族)以外は取得できないのを原則としている。
農地的な土地、建物利用となって、土地価格も市街化区域よりも※2「割安」となってしまう。市街化調整区域の区分区域により土地・建物の流動の阻害へとなっていました。
従って、我が国の少子・高齢化の進行で※3空き家住宅(846万戸(H18年10月1日調査)の増加は潜在的な課題となっていました。
政府はこの様な農地が点在する都市郊外の市街化調整区域内にある空き家住宅の流通促進のため法改正した。(2019年(H31)2月28日(木)各新聞配信)
改正案の要件としては・・・
1.市町村が都道府県や住民代表とつくる「地域再生協議会」での議論を経て
移住促進計画を作成。
2.市街化調整区域内の空き家(農地付き)の移住者側からの購入の申請
があれば空き家を購入しやすくなる。
今後は、一定の要件を満たす場合は、一般の人も農地付きの空き家住宅を取得することが可能となった。
※1「市街化調整区域」…原則、市街化を抑制すべき区域。例外農業等の業務に従事する者の住
まい等の建築・土地取得などは可能。
※2「割安」…住宅ローン融資の場合、金融機関によっては融資額が減額されるケースもありま
す、規制緩和により融資も緩和の方向に向くのかに留意しましょう。
※3「空き家住宅」…これまでは市街化調整区域内に位置する土地の新築又は、既存住宅(中古)
は原則として建替え時に建築許可が得られないこと及び居住用の一部
を店舗(ピザ屋・パン屋等)への用途変更は許されませんでした。