⇒接道義務を付加できる建築物が増えた。
地方公共団体は、都市計画区域内、準都市計画区域内の一定の建築物について、条例で接道義務を付加することができる。建築物の敷地が接しなければならない道路の幅員や接道の長さ等について制限を付け加えることができる。今回の改正で、接道義務を付加できる建築物として次のものが加わった。
⇒”袋路状道路(他の道路と片側しかつながっていない道路)にのみ接する
建築物で、延べ面積が150㎡を超えるもの(一戸建ての住宅を除く)”
例えば、行き止まりの道路に面した敷地に対して、通常2mのところ3m接しなければならない、と接道義務を付加できるようになった。