⇒農道に接している場合でも建築物を建てられるようになった。
これまでは、農道は道路法上の道路に該らないとされて来た!!
建築物を建てるには、接道義務(敷地が建築基準法上の道路に2m以上接していなければならない)がある。つまり、道路に接していない敷地には建築物を建てることができない。しかし今回の改正によって、建築基準法上の道路に該当しない場合であっても、一定の要件(下記参照)の場合、建築物を建築できるようになった。
”敷地が幅員4m以上の道(自動車専用道路等の道路は除き、避難及び
通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)
に2m以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用
途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行
政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものにつ
いては、接道義務は適用しない。”
めれば(建築審査会の同意は不要)建築できることとなった。