平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
誠に勝手ながら、以下の期間を夏季休業とさせていただきます。
ご迷惑をお掛け致しますが、宜しくお願い致します。
※8月18日(月)より通常営業の予定です。
⇒遺言書に添付する財産目録については、自書でなくても良くなった。
改正前は財産目録(相続財産の一覧表のこと)についても全部自書する必要があった。しかし、今回の改正によって、財産目録については自書ではなく、パソコン・通帳や登記簿謄本(全部事項)のコピー等で作成しても良いことになった。
ただし、パソコン等で作成した財産目録については、その毎葉(全ての用紙)に署名し、印を押さなければならない。記載が両面にある場合は、その両面に署名し、印を押さなければならない。