⇒遺言書に添付する財産目録については、自書でなくても良くなった。
改正前は財産目録(相続財産の一覧表のこと)についても全部自書する必要があった。しかし、今回の改正によって、財産目録については自書ではなく、パソコン・通帳や登記簿謄本(全部事項)のコピー等で作成しても良いことになった。
ただし、パソコン等で作成した財産目録については、その毎葉(全ての用紙)に署名し、印を押さなければならない。記載が両面にある場合は、その両面に署名し、印を押さなければならない。
宮城県仙台市太白区長町一丁目1-10
[営業エリア]
[不動産賃貸売買の媒介・管理業務]
[提案コンサルティング業務]
今月の広瀬川
Copyright©MORI RESORT Inc. All Rights Reserved. 仙台市の賃貸住宅なら<<株式会社杜リゾート>>〒982-0011宮城県仙台市太白区長町一丁目1-10