平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
誠に勝手ではこざいますが、当社の年末年始休業を下記の通りとさせていただきますので、ご案内申し上げます。何卒ご理解頂きますようお願い申し上げます。
ご迷惑をお掛け致しますが、宜しくお願い致します。
※1月6日(月)より通常営業の予定です。
●共通点は、建物所有を目的とする点。
●違い(その1).地上権は「物権」であり、借地権は「債権」である。
※ただし、借地権はその登記がなくても、借地上に賃借人
名義の建物の登記(所有権保存、又は表示登記)するこ
とで、第三者に対抗できる。(借地借家法第10条第1項)
違い(その2).地上権は地代を必ずしも支払う必要がない。(民法第266条)
借地権は地代を支払わなければ契約解除となる。(民法第601条)