●共通点は、建物所有を目的とする点。
●違い(その1).地上権は「物権」であり、借地権は「債権」である。
※ただし、借地権はその登記がなくても、借地上に賃借人
名義の建物の登記(所有権保存、又は表示登記)するこ
とで、第三者に対抗できる。(借地借家法第10条第1項)
違い(その2).地上権は地代を必ずしも支払う必要がない。(民法第266条)
借地権は地代を支払わなければ契約解除となる。(民法第601条)
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今月の広瀬川
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