(相続の放棄との違いに注意)
相続人が、自分の相続権(相続財産に対する持分権)を放棄すること。
具体的には、長男と弟の二人の相続人がいたとした場合、弟が長男に対し「私は遺産はいらない」と伝える方法で用いられ、その旨を遺産分割協議書等に記し、記名・捺印する。
しかし、相続放棄と違って、この場合は相続人は被相続人の負債を承継します。
相続分の放棄をした相続人は、被相続人(故人)の借金(債務)の弁済を免れるには債権者の承諾が必要となる。
従って「相続の放棄」と「相続分の放棄」との大きな違いに留意しましょう。