(例)
(例)物品の売買等で東京の方が買主、仙台の方が売主とした場合、万一
その取引で話し合いや紛争に発展してしまったとき、上記の「合意
管轄裁判所」に「東京地方裁判所」と記載されていた場合は、東京
で話し合い等をしなければならない。
この場合、自身の旅費・日当あるいは仙台の弁護士さんに訴訟を依
頼するとなると、弁護士さんの旅費・日当がかかる他、訴訟費用
(印紙・切手代、着手金、お礼金)等の思わぬ負担が生じることと
なります。従って「合意管轄裁判所」は仙台と定めるのが賢明な判
断と言えるでしょう。失敗したという人の多くは「まさか裁判にな
るとは思わなかった。」と発言する。法律家は常に最悪の場合を想
定しての契約書のチェックをします。
※1 瑕疵(かし)とは、2020年4月に施行された民法「債権法」一部改正によって使用
しない文言となりました。改正後は「契約不適合」と整理され、債務不履行責任の
範囲が広くなり、売主の責任が重くなった。