再転相続(さいてんそうぞく)とは、相続人が熟慮期間中に、相続放棄等を行なわないで死亡した場合、その相続人が前相続人の地位を承継取得すること。例えば、伯父(A)が残した債務(借金等)を熟慮期間(3ヶ月)中に相続放棄等しないまま父親(B)が死亡し、その債務を法定相続人として(引き継ぐ形になった)子ども等(C)のこと。
民法915条第1項、同916条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内に承認、放棄ができる。
学説、子どもの認識にかかわらず、父親の死亡時を起算点とする法解釈が通説。
最高裁判所第2小法廷の判断(2019年8月9日判示)
債権者XよりCの資産への強制執行する旨の通知が届いた時が起算日、即ち「子ども自身が債務の相続人になったと知ってから3ヵ月の間に放棄すればよい」との初判断を示した。
従ってXのCに対する請求は認められない結果となった。
<解説>
債権者Xの主張は、Cは「父親(B)の死亡時(2012年10月)」を起算日として、その日から3ヵ月が相続の熟慮期間3ヵ月を経過したので相続人となった。これに対しCの主張は、起算日は、CがXからの強制執行(2015年11月)の通知が届いた時に債務を相続したことを知ったので、2016年2月に相続放棄をした、として相続放棄熟慮期の起算日はいつか?が争われた。
そこで最高裁判所の判断は、これまでの学説・通説に捉われず、前記最高裁判所の判決言渡しのとおり、初判断となった。この背景を考察すれば、親族・相続法を立法化した明治時代の家長制度を中心とする血縁関係と現代社会の形式的な相続(代襲相続・数次相続・再転相続等)が、近時は大きく変わった。グローバル化社会、相続人が海外へ移住等々で親族人間の交流は核家族等を含めて希薄となっている。従って、会ったことも無い、話したことも無い人との間で形式的に親族(相続人)と言われてもピンと来ない実社会を鑑みて裁判所は「起算日をXからCへ請求のあった時、即ち『子ども自身が債務の相続人になったと知った』時」とする心証を形成したのかも知れません。
又は、企業と個人と経済的な視点での関係で弱者保護等を斟酌した現代の流れかも知れません。(私見)