海外に在住する日本人(非居住者)が日本国内の土地(事業用地)をたまたま日本国内に在住中に売買する場合の「署名証明手続き」について。
売主は元々日本に国籍を有しているも、夫の仕事の都合上、夫婦ともイギリスに住所を移していた。一時日本に帰国して別の土地の相続について協議を重ねていたところ、当事者双方裁判上で円満に解決した。
(注)紛争とは、別の土地の売買相談案件でした。同人は仙台市内に数個の不動産を有して
おり、そのうちの一つを売買したいと申し出、即買主が現れたことで不動産取引の事例
です。
●売主は、日本に住民登録をしていない、海外に在留している。
●土地は、仙台市太白区内に存在し、「事業の用」に供している。
●その土地を売却したい。
●売主の「住民票」「印鑑証明書」は、イギリスの制度上ない。
司法書士に聞いたら、本人のサインとその証明書が無いと所有権(共有持分全部)移転登記が出来ないとの回答でした。
日本に於ける不動産の売買等の登記制度・手続きには、真正を担保する意味で印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)の提出が求められる。
しかし、日本での住民票を抹消して外国にお住まいの方は、住民登録抹消と印鑑登録も抹消されてしまいます。そこで、海外に在留している日本人には印鑑証明書に代わるものとして【署名証明書】が必要となります。
日本国籍を有する方のみ申請が出来ます。
本邦にて所有する財産整理に係る手続きに際し、署名証明を発給できるケースもあり、その条件、必要書類等は証明を受けようとする在外公館にお問い合わせ下さい。
領事の面前で署名(及び拇印)を行わなければならない。あくまでも申請する本人が公館に出向いて申請することが必要です。
認証(署名証明書に代わるもの)の取得は、仙台市内の公証人役場に本人が出向いて手続きすることが出来ます。(事前に電話などしてから訪問をして下さい)
本件の場合、申請人 長町太郎 の
①登記全部事項証明書、②売買契約書(手付契約)、③パスポート、④本件以外の土地の仙台家庭裁判所で裁判上の遺産分割協議調書原本、⑤登記済証(登記識別情報原本)、⑥在留証明書、⑦失効している古い運転免許証
など、本人しか所持していない物をいくつか取り揃えての本人の「認証」を得ることが出来ます。その認証のサンプルは以下のとおり。
(1)・・・・・売買対象の事業用土地
(2-1)・・・登記委任状
(2-2)・・・(2-1)の証明
(3-1)・・・上申書
(3-2)・・・(3-1)の証明
資料(1)
資料(2-1)
資料(2-2)
資料(3-1)
資料(3-2)
※1 <事業の用に供している土地>
事業の用に供している土地とは、税制の手続きが別途加わって来ますので
注意する意味で例に用いております。即ち税制を除けば一般の不動産に適
用されるのを原則となる。詳細はお近くの税理士先生、税務署にて個別の
案件をご相談ください。
(弊社のホームページ「ワンポイントアドバイス」参照)