⇒隣地から竹木の枝、根の越境について
万緑の季節を迎えると同時に竹木の成長とそれに関わる近隣とのトラブルについての対応とトラブル防止は、その地域に住む者にとって毎日の様に何かと関わりが深いため、とても重要なことであります。
例えば、お隣から自宅へと伸びた木の枝があって、洗濯物等に支障をきたす場合、我が民法第233条第1項では「その竹木の所有者に対し、その枝を切除させることができる。」と定められています。
今はこの様なケースであっても越境された側が勝手に切除することは原則※1として許されませんが、本民法改正により来年(2023年)4月1日からは、次の三つの要件を満たせば枝を切ることが出来るようになります。
1)竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当期間に切除しないとき。
例 「所有者が [認知症]や[高齢者]等という時は、『枝を切除できる』。」
この場合でも状況(スケール等で長さや高さ)を写真等に撮って置くなど記録しておいたほうが、後々、木が枯れた等のトラブル回避対応になるかも知れません。
なお、木の実(天然果実)の取得は許されません。改正後であっても当分は、状況に応じて木の枝を切除せずに針金や紐で矯正することを検討に加えた考え方も大切です。
2)竹木の所有者を知る事ができず、又はその所在を知る事ができないとき。
例 「相続した人が誰かわからない時等」
3)急迫の事情があるとき
例 「木が台風等のため倒れかかっていて進行の妨害、損害の発生又はその恐れが予想される時」
と改正されます。
身近な問題なので知っている人も多いと思いますが、高齢化や空家住宅も多くなってきているという時代背景に鑑みてこの様なルールを知っていることでトラブル回避の一助になるかも知れません。
※1 現在(2022年8月15日)民法第233条第1項に基づき、原則として越境された側が勝手に切除することは許されません。しかし、東京地裁は平成24年9月5日にこの様に隣地所有地の樹木を切除してもらえない時は、当該土地所有者は隣地所有者に対し、所有権に基づく「妨害排除請求権」に基づき、越境している木の枝(葉)や実の撤去(清掃)を求めることができる。と判示した。
なお、隣地の木が銘木等の場合枯れてしまったとなると、権利の濫用として不法行為(民法709条)を構成することもあり得るので、内容によっては専門家の助言を得る等も大切です。
日本の住宅は狭い敷地に建っているのが多いためか諸外国に比べてもこの様な相隣関係の調整が住み良い社会を形成するうえでもとても重要である。
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