農地売買等の留意点(農地法以外の関連する法律について)
土地改良法 43条第1項(組合員の資格得喪の通知義務)
土地改良区の地区内の土地の全部または一部について組合員たる資格を取得し、または喪失した者がある場合には、その者はその旨を土地改良区に届出なければならない。
<対象となる権利変動等の届出とは>(農地が当該改良区管内にあること)
1.農地の売買
2.賃貸や賃貸借の解約
3.使用貸借
4.耕作者交替(変更)等
5.競売
土地改良法 第42条(権利義務の継承)
同法第42条の規定に基づき、新資格者(取得者・権利者)が権利義務を継承することから、対象となる土地に滞納賦課金がある場合については、滞納金も継承することになります。