⇒国籍が日本にある人でも日本国内に住所が無い人、即ち非居住者が日本国内の不動産を売却した場合の留意事項
●売主(B子さん)は夫の仕事の関係でイギリスに居住しています。
なお、配偶者(夫で日本人)も共に住所をイギリスに移してあります。
売買対象の土地は日本の土地(事業用)で、相続によりB子さんが取得したもので、
これを売却することになったケースです。
●買主は日本の○○株式会社。売買価格は金2,000万円。
そこで不動産仲介業者としての適正な不動産取引で留意すべき点があったら教えてください。
不動産業者としては、一見専門分野外の様に感じられますが、思わぬトラブルに発展する場合も当然考えられますので、不動産取引に際しては、税務署や税理士さんに事前に相談をするなどをして対処する様に心掛けたいものですね!!
勿論ご本人様にも自らご確認してもらう様アドバイスも必要でしょう。
●売主(個人/B子さん)
出国前に納税管理人を定めて、その旨を税務署に届けた場合、納税は翌3月15日が期限です。
そうでない場合は出国前に納税することとなります。
●買主(法人/○○株式会社)
購入者は売買代金の支払いの際、支払金額の10.21%(2,042,000円)相当額を源泉徴収
して税務署へ支払う義務があります。つまり今回決済時に支払われているのは89.79%
(17,958,000円)相当額となる。
納税は翌月10日まで税務署に納税となります。
売却した非居住者(B子さん)は確定申告をすることによって源泉徴収した10.21%相当額
は 精算 のうえ還付されることになります。
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なお、具体的、個別の案件の税額につきましては、ご面倒でも各々の税理士先生又は税務署等に自らご確認願います。(H30.5.1現在)