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遺留分 | 用語集

被相続人(亡くなった人)と兄弟姉妹以外で、一定の相続人のために遺産を留保させることを定めた法律上の相続人固有の権利のこと

遺留分

いりゅうぶん
被相続人(亡くなった人)と兄弟姉妹以外で、一定の相続人のために遺産を留保させることを定めた法律上の相続人固有の権利のこと

遺留分とは、被相続人の一定の相続人に与えられる権利であって、相続財産確保の意味合いで、一定の割合又は、額のことを言う。具体的には相続人のうちの一人や又は第三者に対し、被相続人が、遺言などで全ての財産を遺贈するケースが該当することとなる。

加えて原則として贈与は、相続開始一年前にしたものに限る。ただし、贈与者と受贈者が遺留分権利者に損害を加える目的を以ってされたものこの限りではない。

この様に相続人に固有の権利が侵害された場合は遺留分の範囲内で財産の返還を求めることができる。(減殺請求という。)

ただし、遺留分は、兄弟姉妹にはない。

遺留分減殺請求という権利を行使できる者は、「子、直系尊属、配偶者」であり、子には代襲相続人も含まれる。遺留分の割合は、個々の相続人は、それに自己の法定相続分の割合を乗じた割合となる。

1. 直系尊属にのみが相続人のときは被相続人の財産の3分の1

2. それ以外は被相続人の財産の2分の1

※遺留分割合が生まれた背景について、我国は本来自由主義社会であるから私人の所有する財産を自由に処分などをすることができるのを原則とし、本遺留分制度で私有財産の処分を予め制限を加えている様に受けとられる。しかし、人の生命はいずれ死亡することは確定しているが、いつ死亡するかは誰にも分からないのが常である。

それまでは真に自由であることは論を要しない。つまり、ここでは、生前の無償贈与や死亡によって開始される遺贈によって被相続人の財産が相続財産となる。

一方、民法の規定によって相続人の相続権利を保護している。これらの相反する問題の妥協点を見出したものと言える。

よって、原則として生前の有償の売買は該当しないが、無償の贈与や遺贈が対象となる。

更新情報

更新日:2024.04.01
更新日:2024.03.01
更新日:2024.02.04
更新日:2024.01.05
更新日:2023.12.01

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