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報酬(宅建業法上) | 用語集

契約が成立した場合には、報酬を請求することができる上限の金員

報酬(宅建業法上)

ほうしゅう
契約が成立した場合には、報酬を請求することができる上限の金員

(売買)

宅地建物取引業者が、宅地または建物について、代理あるいは媒介(仲介)を行い、契約が成立した場合には、報酬を請求することができる上限の金員。

1、売買または交換の場合

①200万円以下の金額

         →100分の5(5%)

②200万円を超え400万円以下の金額

         →100分の4(4%)

③400万円を超える金額

         →100分の3(3%)

例)1000万円の売買金額の場合

(200万円×5/100)+(200万円×4/100)+(600万円×3/100)=36万円

2、代理の場合は、

36万円×2倍=72万円(以内)となる。

(賃貸)

宅地建物取引業者が、宅地または建物の貸借の媒介に関して、依頼者の双方から受け取ることのできる報酬の額は、借賃の1ヵ月分に相当する金額内となる。

(報酬額を超える要求)

宅地建物取引業者が、依頼者から受け取ることのできる報酬の限度額を超えて「不当に高額」(賃貸借の場合、賃料の1ヵ月以上で名目(広告料、促進料など業者の手元に残る金員)の如何を問わず)な要求をした場合、実際に報酬を受け取らなくとも違反となる(100万円以下の罰金などがある)。

但し、依頼者から特別の依頼による広告料や遠隔地にある現地調査のための旅費等については、別に請求することができる。

更新情報

更新日:2024.04.01
更新日:2024.03.01
更新日:2024.02.04
更新日:2024.01.05
更新日:2023.12.01

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