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みなし道路(みなし位置指定道路)(建築基準法) | 用語集

建築基準法は、都市計画区域内の土地に建物を建築する際の基準道路として、原則として4mの道路に2m以上の間口がないと建築できない。

みなし道路(みなし位置指定道路)(建築基準法)

みなしどうろ
建築基準法は、都市計画区域内の土地に建物を建築する際の基準道路として、原則として4mの道路に2m以上の間口がないと建築できない。

建築基準法は、都市計画区域内の土地に建物を建築する際の基準道路として、4mの道路に2m以上の間口がないと建築できない。

建築基準法の第3章の規定が適用されるに至った際に、現に建築物が建ち並んでいる(古い町並み)幅員4m未満の道路で、特定行政庁が指定すると幅員4m以上の道路位置指定が受けられたとみなされる。

この様な道路については、道路の中芯線から

両側に2メートルずつ後退した線が道路と敷地との境界線とみなされる。

更新情報

更新日:2024.04.01
更新日:2024.03.01
更新日:2024.02.04
更新日:2024.01.05
更新日:2023.12.01

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